会社法の改正により、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)から株式会社へ組織変更ができるようになりました。なお、有限会社については商号変更手続きにより簡単に株式会社への変更ができます。
以下、株式会社への組織変更手続きについて説明いたします。
発起設立の前に下記について決定しておいてください
中小企業ではオーナー経営者の死亡や衰弱とともに、何も対策を講じていなかったばかりに、事業そのものの継続が困難になる事態が発生するケースが少なくありません。特に、オーナーの死亡により株式が相続人に分散することによって、承継させたい相続人に経営権が移譲されずに、会社が分裂状態に陥ってしまうケースもあります。
事業承継対策は、将来に渡り末長く会社が成長・発展し、引いては家族や従業員が円満に幸せに暮らしていくために、是非とも必要です。
事業承継の方法としてはおおむね以下の三つの方法があります。
事業継承の方法 | ||||
① 親族への承継 | ② 従業員等への承継 | ③ M&A(合併・譲渡等) | ||
【人の問題】
【モノの問題】
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【人の問題】
【モノの問題】
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【会社の全部譲渡】
【会社の一部譲渡】
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平成20年10月1日中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が施行されました。主な内容は以下のとおりです。
非営利法人の種類としては、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)があります。
【公益社団法人・公益財団法人のメリット・デメリット比較】 | ||||
【メリット】
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【デメリット】
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1.事業目的・名称・本店所在地など基本事項の決定 | ||
2.法務局での名称調査 | ||
3.定款の作成・法人印の手配 | ||
4.公証役場での定款認証 | ||
5.設立書類の作成・設立時理事等の調査 | ||
6.法務局での設立登記 | ||
7.税務署への法人設立届出など |
【従来の社団法人・財団法人の移行イメージ図】
従来の公益法人(社団法人・財団法人) | ||||
特例民法法人 | ||||
公益社団・財団法人への移行申請 | 一般社団・財団法人への移行申請 | 申請しない・移行申請不認可で平成25年11月30日経過 | ||
認可 |
解散 |
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公益社団・財団法人 |
一般社団・財団法人 |
【認定の流れ】
1.方針決定 | ||
2.具体案の決定 | ||
3.申請書類の確認 | ||
4.移行認定申請 | ||
5.認可後の手続き(登記及び届出) | ||
6.公益目的支出計画の実施 |
といった流れになります。
詳細はこちらをご覧ください。⇒公益法人information
以上の要件を満たすことが必要です。認定には数か月の時間を要するとされています。
取引の始まり・契約締結
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請求書の再発行 | 代金の一括支払いあり=解決 | |||
最終督促状(内容証明郵便)の送達(訴訟予告) | ||||
分割支払いの承認 | ||||
念書の作成 (連帯保証人の設定・不動産への抵当権設定・公正証書の作成) |
支払拒否=訴訟等裁判手続きにて対応 | |||
相手方が分割金の支払いを 怠った場合 |
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連帯保証人に 請求・抵当権実行・公正証書を 債務名義とする財産の差押え |
売掛金の未回収を防ぐためには、取引先の倒産の予兆を早期に発見し、回収不可能になる前に回収していくことが必要です。以下に、倒産予兆のチェックポイントを挙げます。
会社の場合、取引先の会社が危ないという噂がたつと、大勢の債権者が押しかけてくるということがあります。そうなってからでは、なかなか債権回収は難しくなってきます。売掛金等が不良債権になるのを未然に防ぎ、損害を最小限度に食い止めるためには、取引先の業界の景気の状況、取引先の商品についての基礎知識及び状況、取引先の業界の地位などを一通り把握しておくことが不可欠です。また社長、取締役といった会社の経営陣の動向に注意することも大切です。人事異動や取引先の変化、支払い方法が現金払いから手形払いに、必要もなさそうであるのに不動産の売買を行ったなどという事例は危険な状況だという兆候といえます。
売掛金回収が困難になるケースとしては、売買契約書、納品書、領収書など取引に関する書類がしっかりと管理されていない場合です。取引を裏付ける書類が完備していれば、万一、訴訟になった場合でも安心です。また、債権の裏づけとなる物的、人的担保が確保されていない場合も売掛金回収が困難になるケースです(継続的な取引の場合には、根抵当権や根保証は欠かせないものです)。十分な担保があれば、担保権を実行すればよく、債権回収は容易です。
ただ、取引の規模によっては担保を取ることは考えにくいです。また、飛び込みの営業においてはあまり面倒な手続きだと相手方に悪い印象を与えます。1番の目標は、売上を増やすということにあると思いますので、例え売掛金が多く残っている場合でも回収の見込みがあるならば取引を継続することが良い結果に繋がることも考えられます。
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