遺言書作成のすすめ

遺言は家族への思いやりを忘れずに…

「遺言」は、その言葉のとおり「遺す言葉」です。遺言書の本質は「遺言者の家族への想いを、どれだけ言葉で遺すか」にあると思います。財産の分配方法だけを記した遺言書が多く見受けられますが、それだけでは故人の想いや感情は分かりません。財産の分配方法だけを記した遺言書は、無機質で、その内容が相続人の意に反する内容であった場合には遺言書があることによって、むしろ相続争いの元となる場合もあります。
遺言書は単に相続財産の分配についての意思表示にとどまらず、実際に感謝の言葉を用いて文章を綴ることができます。遺言書は家族への“手紙”として、愛情や感謝の念、これからのことなど、ご自身の思いを表現できるものなのです。私達は、その作成のお手伝いをさせていただきたいと考えております。 
まだまだ先のことと考えずに、ご自身の思いを遺言書という形で残しておかれることをおすすめいたします。

司法書士法人リーガルシップでは、遺言書作成に関する相談も受け付けておりますので、ご相談ください。

1 遺言書の種類

遺言書には次のような種類の遺言があります。

(1)自筆証書遺言

自分の直筆で全文、日付及び氏名を書き、印鑑を押して作成する。
メリット
●費用がかからない
●遺言書の存在自体を秘密にすることができる
 
デメリット
●遺言書の存在自体に気付かれないおそれがある
●家庭裁判所での検認の手続きが必要となる
遺言書の死後、親族にこの手続きの手間がかかります。
●書き方や文言、要件を満たさず無効になってしまうおそれがある
 

(2)公正証書遺言

公証人と内容の打ち合わせをし、証人2人の立ち会いのもと公証役場にて作成する。
熊本市内の公証人役場は、 熊本市中央区九品寺2丁目1-24 熊本九品寺ビル3階 にあります。
 
メリット
●内容の真性が保たれ改ざんされるおそれが少ない
●原本は公証人役場で保管されるので安心感がある
●公証人との打ち合わせが入るので、遺言の内容を実現させるために適切な書き方、文言で遺言書を書くことができる
●家庭裁判所での検認の手続きが不要
 
デメリット
●費用がかかる
●公証役場へ出向かなければならない
 

(3)秘密証書遺言

自署した遺言書に封をし、公証人の面前で自分の遺言であることを宣言し、自らの遺言書であることを保証してもらう。
 
メリット
●遺言の内容を秘密にできる
 
デメリット

●公証役場へ出向かなければならない
●家庭裁判所での検認の手続きが必要となる
遺言書の死後、親族にこの手続きの手間がかかります。
●要件を満たしていないと、無効な遺言となる可能性がある

当事務所では、最も安全にかつ適確にご意思を残すことができる公正証書遺言をおすすめいたします。

2 遺言作成時の注意点

(1)記載漏れをなくし、適切な文言を使用する

せっかく遺言書を作成しても財産の記載に漏れがあったりした場合は、その財産については効力は生じません。ですので、不動産や預貯金に限らず、有価証券や高価な貴金属など全ての財産について記載するようにしましょう。 
それに加えて、「その他一切の財産は~に相続させる」等の文言を用いれば、遺言時から死亡する時までに増加した財産を含め、全ての財産を対象とすることができます。
また、用いる文言についてですが、できるだけ正確にわかりやすい書き方にしましょう。読み方によっては異なる解釈ができるような書き方では、遺言者の方の意思が正確に伝わらず、かえって争いの元となってしまいます。
なお、遺言は、15歳以上であれば、未成年者でも書くことができます。

(2)予備的遺言を入れる

遺言書で、相続分を指定したり遺贈をすることとした場合で、指定を受けた推定相続人や受遺者が遺言者より先に亡くなってしまった場合はその部分については無効となってしまいます。そのような場合に備えて、「~が先に死亡した場合は、~に相続させる。」のように第2次的な遺言の記載をしておくことをおすすめします。もし、再作成をすることとなれば、手間と費用がかかってしまいます。
 

(3)遺留分を考慮する。気持ちも伝える。

それぞれの相続人(兄弟姉妹を除く)には、民法により最低限取得することができる相続分が保証されており、これを「遺留分」といいます。もちろん、遺言者の方の意思を尊重し、「~にすべての財産を相続させる」という遺言をすることは可能ですが、後日、遺留分権利者から請求がある可能性があることや、協議が整わない場合には裁判所が関与する手続きに移行する可能性があることも考慮されてください。
遺留分にも配慮した遺言が望ましいと思いますが、遺留分を度外視した遺言の場合は、なぜ、その相続人にだけ多くの財産を残すのか、その理由も添えておくと相続人間でも調整がしやすいのではないかと思います。
なお、相続人が兄弟姉妹である場合は、遺留分はありません。
 

(4)遺言執行者を指定する

遺言者の方が亡くなられた後には、遺言の内容を実現するために不動産の名義変更(相続登記)や、預金口座の払い戻しや解約手続きを行うことになります。その際、遺言の対象となっていない他の相続人の方々の実印が必要となる手続きがでてきます。遺言者の方のご意思とはいえ、自らの相続分が減少したり、全くもらえなくなったりした相続人の方に印鑑をいただくのは、面倒ですし、協力を得られるかどうか不安があります。
この場合、「遺言執行者」を選任しておけば、多くの手続きを遺言執行者が法定代理人として単独で処理することができます。また、利害関係がなく、より中立な立場である執行できる専門家が遺言執行者となる機会も増えております。ぜひ、ご相談ください。

(5)遺言書の書き直し

遺言者は、いつでも、遺言の全部または一部を撤回することができます。
複数の遺言書が見つかった場合は、前に書いた遺言と後の遺言とで抵触する部分について、後の遺言が優先されることとなります。したがって、遺言書を作成した日付が重要な意味を持ちます。

3 遺言信託について

(1)遺言信託とは

最近、遺言信託という言葉を耳にしますが、「遺言信託」には二つの意味があります。一つは、信託法に基づき、遺言により信託を設定し、受託者に財産権を移転し管理してもらう方法です。これは、いわゆる「信託法に基づく遺言による信託」ということで、もう一つは、遺言書の作成から保管、遺言執行など一連の事務手続きを遺言者や相続人に代わり、委託された第三者(主に信託銀行)が代行する意味で使用されています。後者の意味で使われている遺言信託は信託銀行でなくてもできます。

  司法書士法人リーガルシップでは、一般的に使用されている後者の遺言信託サービスを提供することができます。特に、法人のメリットである継続性とチームワークを生かしながら、生前から死後の問題までをサポートできます。
 

(2)遺言信託のしくみ

事前のご相談

どのような内容の遺言をされたいのかのご意向を確認し、ご希望が確実に叶うように遺言書の文案を一緒に考え、ご本人様の生涯設計や生前贈与等を含めた遺産承継対策にも考慮しながらサポートしていきます。場合によっては、顧問税理士とも協力しながら対応いたします。

ア.遺言書の作成・証人の引き受け

事前のご相談に基づいて公証人役場と遺言書作成について取り次ぎを行います。
また、証人が誰もいない方のために証人となることも可能です。

イ.遺言書の保管と遺言執行の引き受け

「遺言執行者」とは遺言者が亡くなられた場合に、遺言で指定したとおりに遺産の分配手続きをする人のことを言います。遺言執行者は遺言で指定することができます。
遺言執行者を決めておかないと、金融機関などで相続人全員の署名及び印鑑の提出を求められる場合がありますので、せっかく作成した遺言書でも思いどおりに分配できなくなるおそれもあります。
そこで、司法書士法人リーガルシップでは、確実に遺言者の思いを実現できるために、遺言書の保管や遺言執行者を引き受けることもできます。

ウ.遺言者死亡後の事務

遺言者が亡くなられた場合は、関係者からの連絡を受け、遺言の執行に着手します。最初に、相続人の方々に遺言書の存在と遺言執行者就任をお知らせし、遺産や債務を調査して遺産目録を作成します。その後、遺産内容を相続人にお知らせしてから、遺言書どおりに預貯金・有価証券等の換金、不動産の名義変更手続きなどの遺産分配を実施いたします。

エ.遺言執行完了のご報告

判明した相続財産についての遺産分割のすべての手続きが完了しましたら、相続人及び受遺者の方々に遺言執行完了の報告をいたします。
なお、司法書士法人リーガルシップにご依頼される場合は、遺言書作成費用及び遺言執行費用につきまして、事前にお見積りいたします。

(3)信託銀行と司法書士事務所の違い

信託銀行では通常、遺言書の保管料を徴収するところがありますが、司法書士法人リーガルシップでは保管料はいただいておりません。また、信託銀行では遺言者の死亡後の遺産分割のみが業務の対象となるケースが多いと思われますが、司法書士法人リーガルシップでは、任意後見契約や死後事務の委任契約等との組み合わせにより、遺言者の生涯における支援者として、身上にも配慮した事務を遂行することができます。

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