相続財産の調査

相続財産の範囲・調査・確定

(1)相続財産になるもの

相続財産とは、どんな財産のことを言うのでしょうか。
プラス財産及びマイナス財産両方が相続される財産となります。
「プラス財産」とは、現金預貯金土地株式自動車債権などです。
「マイナス財産」とは、借金住宅ローン未払い税金などの債務や保証人としての責任などの負の財産、つまり相続人が支払わなければならない債務のことをいいます。保証債務が負債に含まれることに特に注意が必要です。

(2)相続財産にならないもの

相続財産にならない財産として、墓地墓石香典遺族年金親権などがあります。

(3)調査の方法

遺産の整理をなるべく早めにする必要があります。相続財産をリストアップしなければなりません。財産をメモ用紙などに書き出すことから始めましょう。また、このときに遺言書がないかを家族に聞いたり、遺言書そのものを探す必要があります。
確認方法としては以下のとおりです。

不動産 被相続人が保管していた登記済権利証、固定資産税の納税証明書を確認します。または、不動産のある市町村役場で名寄せの評価証明を取得して確認する必要があります。
預貯金 通帳を確認します。通帳が見つからない場合は、銀行に相談され口座の確認することをお勧めします。銀行がわからない場合、可能性のある銀行に確認することになります。
借金などの債務 家族に内緒にしている場合もあるので、特に注意が必要です。調査の方法としては契約書やカード、郵便物などを手掛かりに各金融機関に照会することができます。

(4)遺産の範囲が確定したら

遺産調査の結果、財産よりも負債のほうが大きいときは相続放棄を検討する必要があります。プラス財産が大きいときは、遺言書があるかどうかによって手続きの流れが変わってきます。
遺言書がある場合は、原則はその遺言どおりにプラスの相続財産を分けることになります。
遺言書がない場合は、相続人全員で、誰がどの遺産を相続するかを協議(遺産分割協議)して決めます。協議が整ったら遺産分割協議書を作成します。

(5)遺産分割協議後(各種財産の名義変更)

不動産(土地・建物)がある場合は、相続による所有権移転登記(相続登記)をします。司法書士は、相続登記手続きの専門家ですので、司法書士に依頼されると、手続きをスムーズに行えます。
預貯金がある場合は、金融機関において、払い戻し又は解約の手続きを行います。
株式がある場合は、証券会社において、名義変更の手続きを行います。
生命保険金は、保険契約によって定めた生命保険金受取人に対して支払われます。ただし、生命保険金の受取人を被相続人本人としている場合は、遺産分割協議により受取人を決めます。

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