生前贈与

1 生前贈与と贈与税・相続税

「贈与」とは、自分の財産を無償で相手に与える行為です。自分の財産を相手に与える意思を示し、相手がそれを受諾することによって成立します。
「生前贈与」とは、文字通り自分が死ぬ前に自分の財産を誰かに贈与する行為を指します。また、生前贈与といっても、親子間の贈与もあれば、夫婦間での贈与もあります。
生前贈与は、主に将来負担することとなる相続税を抑えるために利用されていますが、そのメリットをきちんと受けるためにはいくつか知っておかなければならないポイントがあります。ここでは、それらのポイントを紹介していきたいと思います。

2 生前贈与の非課税枠

最もシンプルな節税対策としては、次に挙げた生前贈与の非課税枠を最大限に生かし、課税対象額を少なくすることでしょう。

ア. 相続時精算課税制度 (非課税枠2,500万円)
イ. 夫婦間の贈与特例 (非課税枠2,000万円)
ウ. 住宅取得資金贈与の特例
エ. 年間110万円の基礎控除制度

これらの制度の適用を受けるためには、それぞれ要件がありますのでご確認ください。

ア.相続時精算課税制度

60歳以上の親または祖父母から、20歳以上の子または孫に贈与をする場合、贈与額のうち2500万円まで控除することができます。
注意点としては、

●2,500万円を超える部分には一律20%の贈与税がかかる。
●110万円の基礎控除と一緒に利用できない。 

などが、あります。
詳しくは、お近くの税理士・税務署にご相談ください。

イ.夫婦間の贈与特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できるという特例です。
注意点としては、

● 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
● 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

ウ.住宅取得資金贈与の特例

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が対象になります。贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金を自己居住用の一定の家屋の新築、取得または一定の増改築等の費用に充てた場合で、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
詳しくは、お近くの税理士・税務署にご相談ください。

エ.110万円の基礎控除制度

贈与税の計算は、
(1)その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
(2)(1)の合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

この基礎控除については、相続時精算課税制度との併用ができない点などを再度ご確認ください。

3 離婚における“財産分与”と夫婦間の贈与の関係

夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。財産分与は、夫婦間の贈与とは性質が異なります。
また、財産分与が土地や建物などの不動産で行われたときは、財産分与した人に譲渡所得税の課税が行われることになります。この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。 
ただし、譲渡所得税には、マイホーム(居住用財産)を売ったときには所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。この特例の適用を受ける要件として、相手方との関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと(特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。)
が必要です。つまり、離婚成立前に財産分与してしまうと親族への譲渡となり、この例外には該当しないので注意が必要です。

まとめますと、夫婦間で不動産の名義変更をする場合、

(1)婚姻期間20以上の夫婦で当分は婚姻の継続が前提ならば離婚前に「贈与」を原因とし(贈与税の特例を利用)
(2)離婚を前提にした分与であれば離婚後に「財産分与」を原因(譲渡取得税の特例を利用)として名義変更する
方が効果的な節税となるでしょう。

4 生前贈与と特別受益・持ち戻し 

相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けていた者がいる場合に、遺産分割協議の際にこの生前贈与の事を除外して相続開始時に残っている財産だけを遺産分割の対象にしたのでは、生前贈与を受けていない相続人は不利になってしまいます。
そこで、相続分の算定にあたって、今までの生前贈与は“特別受益”となり、贈与を受けた者の相続分は減らされてしまいます。是正の方法は、その贈与の価額を相続財産に加算します。これを 特別受益の持戻し といい、その加算した額を基礎として各人の具体的相続分を計算します。

※具体的相続額の計算方法

特別受益者の相続額=
(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分-遺贈または贈与の価格
↑ みなし相続財産    

※ 遺贈の価額は相続開始の時の財産価格に含まれているから、みなし相続財産を計算するときに加算する必要はありません。

(計算例)

夫Aが亡くなり、妻B、長男C、二男Dが相続することになりました。
遺産は5,000円。Bは600万円の遺贈を、Cは住宅資金として1,000万円の贈与を受けていた。
この場合のBCDの具体的相続額は次のとおりです。

妻B  : (5,000+1,000)×1/2-600=2,400万円(ほかに600万円の遺贈)
長男C: (5,000+1,000)×1/2×1/2-1,000=500万円
二男D: (5,000+1,000)×1/2×1/2=1,500万円

※特別受益額が相続分を超えるときは、超過して贈与を受けた特別受益者はその相続分を受けるとができません。 この場合、超過した特別受益者は遺産から何ももらえませんが、特別受益額が相続分を超えていたとしても判例ではその超過分を返す必要はないとされています。

※特別受益の持戻しの免除

被相続人が遺言などで、このような特別受益の持ち戻しをしないという意思表示をしていれば、その意思表示に従うことになります。これを特別受益の持戻しの免除 といいます。すなわち、特別受益が遺贈である場合にはその遺贈を除いた財産だけを対象に、また、特別受益が生前贈与である場合にはこれを考慮せずに死亡時の財産だけを対象に、法定相続分に従って遺産 を分配することになります。意思表示の方式は、特別の方式を必要とせず、遺言でも生前行為でもよいし、明示でも黙示でもよいとされています。したがって、特別受益であっても事情により黙示の持戻しの免除があったものと認められる場合があります。

5 生前贈与と遺留分

遺言書によって指定をすれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することも可能です。もちろん遺言者の意思は最大限尊重すべきですが、残された家族が生活の基盤を全て失ってしまうという事態もでてきます。そのような、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、一定の相続人に相続財産の一定割合を確保するために設けられたのが「遺留分」の制度です。
相続が開始する1年以内にされた生前贈与は、この遺留分を有する者からの遺留分減殺請求の対象となり、場合によってはすべて失ってしまうことも考えられます。
このように、生前贈与があった場合には、相続財産の算定・自己の相続分・遺留分との関係に複雑な影響を与えます。ぜひ一度、専門家にご相談ください。

6 特別受益とは

(1)特別受益とは

共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合に、これを単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。これを是正しようとするのが、特別受益の制度です。
つまり、その相続人が遺産分割にあたって受けるべき財産額の前渡しを受けていたものとして扱われるのがたてまえです。
是正の方法は、その贈与の価額を相続財産に加算します。これを 特別受益の持戻し といい、その加算した額を基礎として各人の具体的相続分を計算します。
なお、持ち戻しの対象となるのは、被相続人から相続人に対する生前贈与か遺贈ですから、原則として相続人でない者に対する生前贈与や遺贈は対象外ということになります。ただ、代襲相続があった場合、相続人の配偶者への生前贈与があった場合などについて問題があります。

(2)特別受益者となるのは

被相続人から、

ア. 遺贈
イ. 婚姻・養子縁組のための贈与
ウ. 生計の資本としての贈与をうけた者

遺贈された財産はその目的を問わず、すべて特別受益として持ち戻しの対象になります。しかし、「婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として」贈与された財産が特別受益になるのかどうかについては、被相続人の資産・収入、社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個別に判断すべきものとされています。平たくいえば、遺産の前渡しといえるかどうかが一つの判断基準となるようです。

(例)婚姻の際持参金をもらった。

※結納金、挙式費用は特別受益にあたらないとされています。
・独立して事業を始めるときに開業資金を出してもらった。
・家を建ててもらったり、住宅取得資金を出してもらった。
・私立の医科大学への多額の入学金を出してもらった。

※ ただ単に、生活費の援助を受けていただけであるというような場合には、生計の資本としての贈与には該当せず、民法第877条(扶養義務者)に規定する扶養義務を履行したものと解されますので、このような生活費相当額の贈与については、特別受益とは認められません。

(3)生命保険金・死亡退職金

通常、保険金受取請求権は、遺産ではなく、保険金受取人(相続人)の固有財産とされています。しかし、不公平とみられるほどに高額の場合は、これを特別受益とみなされる場合があります。なお、特別受益にあたるとした場合の持戻し額が保険金のうちどこまで持戻しの対象にするかについては諸説があります。
死亡退職金についても、一般的には、受給者の固有の権利とされていますが、生命保険金同様特別受益とされることがあります。

◎ 判例 最高裁平成16年10月29日判決

死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産(特別受益財産)には当た
らないと解するのが相当である。もっとも,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。

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