遺産分割協議

遺産分割協議

(1)遺産分割協議とは

「遺産分割協議」とは誰が、どの遺産を、どれだけ、受け継ぐのかを決めるための話し合いです。相続開始後ならいつでもできます。相続人全員で集まり、協議するのが一般的です。しかし、集まることができない場合は、電話などで話し合いをしていただき、その後、合意した内容の協議書を郵送し、署名捺印をいただく方法でもできます。
 なお、遺産分割協議は、共同相続人の全員によってする必要があり、一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となります。また、遺産分割協議の当事者には、法定相続人だけではなく、包括受遺者や相続分の譲渡を受けた者も含まれます。

(2)円満な遺産分割協議の進め方

遺産分割協議の進め方次第では、せっかく仲が良かった家族が分裂し、家族の絆が崩壊してしまうケースもあります。そうなってしまったら、何のために財産を残したのか、故人はあの世で嘆き悲しむことでしょう。もめる原因としては、故人に対する関わり方の違いや相続に対する権利意識の強さなど認識の相違があげられます。
 円満解決の心構えとしては、各相続人が故人の価値観や考え方を理解して受け止め、故人への感謝の気持ちで遺産を受け継ぐ姿勢が大事だと思います。そして、争いとならないための知恵としては、

   ア.故人との思い出を親族で振り返り、故人への感謝の気持ちを共有し合う
   イ.他の兄弟姉妹の事情にも耳を傾ける 
   ウ.他人のアドバイスに惑わされない
   エ.一人で勝手に独断専行をせずにコミュニケーションを密にしておくこと

以上が大事だと思います。

(3)遺産分割協議書作成の注意点・書き方

相続人に未成年者がいる場合は、法定代理人(親権者)が代わって協議に参加します。しかし、親権者も相続人の場合、家庭裁判所に特別代理人の選任申立をする必要があります。相続人の中に成年被後見人がいる場合は、成年後見人が代わりに手続きをし、被保佐人・被補助人がいる場合は、それぞれ保佐人・補助人の同意が必要となる場合があります。
 協議書の作成はパソコンでも手書きでも構いません。不動産などは登記事項証明書(登記簿)のとおりに記載しておけば問題ありません。銀行預金や証券などは銀行支店名・口座番号・残高(何日現在)など正確に記載しておいたほうが無難です。
 最後に、相続人全員が署名・押印(実印)します。住所は印鑑証明のとおりに記載する必要があります。

(4)遺産の分配・分割の方法

(1)現物分割:各遺産ごとに価格を算出し、各相続人の相続分に相当する価格の現物を取得させる原則的な分割方法です。
(2)代償分割:相続人の一人または数人が現物を全部または一部を取得し、他の相続人には相続分相当の代償金を支払う方法です。例えば、不動産の管理・処分を一人が行えるようにするために用いられます。
(3)換価分割:遺産を売却し、代金を相続分に応じて各相続人に分割する方法です。例えば、亡くなった親が住んでいた不動産に、今後、相続人が住む予定がない場合等に用いられます。

(5)遺産分割協議不調の場合→遺産分割調停・審判

遺産分割協議は根気よくお話合いをしていただくのが基本です。一人でも反対すれば遺産分割協議がされたとはいえません。しかし、どうしても話合いがまとまらない場合は家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停という手続は裁判ではなく、家庭裁判所で選ばれた調停委員が相続人の話を聞き、遺産分割協議を成立させる手続です。相続人それぞれの話を聞き、納得できる遺産分割を目指します。この調停の手続でうまく行かない場合は遺産分割審判で判断をしてもらうことになります。相続人同士の話合いではなく、家庭裁判所が審判(決断)を下す手続です。この審判には強制力があります。ただし、審判を申し立てるには、調停を経ている必要があります。

調停申立てに必要な書類については以下をご参照下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_12/

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