住宅ローン返済に関する問題

大事なマイホームを守りたい方へ(状況に応じて解決方法を選択します)



住宅ローンが払えず、返済の滞納による強制競売から家を守る方法としては、以下のように現在の置かれた状況によって取るべき対策が違ってきます。

1番目に検討すべきは、住宅ローンの借り換えです。

住宅ローンの借り換えとは、金利の高い住宅ローンから金利の安い住宅ローンへ組み直すことです。
借り換えは、住宅ローンの延滞がさほど多くない初期の段階では見込みがあります。
ただし、借り換えを申し込む時点では延滞を解消させておく必要があります。

2番目には、住宅金融支援機構や銀行などに条件変更を相談することです。

金融機関によっては、毎月の返済金額の減額や返済期間の延長などについて柔軟に対応してくれるところもありますので、粘り強く交渉してみることです。

3番目には債務整理を検討してみます。

債務整理は借金を整理することですが、これにも状況に応じて様々な方法があります。
過払い金返還請求任意整理住宅ローン特則付個人再生手続自己破産があります。

このうち、個人再生手続きは開始決定が出ますと競売手続きを一旦中止することができます。

4番目は任意売却です。(任意売却をお考えの方へ)

任意売却とは住宅ローンの返済が困難になった場合に、金融機関との合意に基づき、対象不動産を競売ではなく任意に売却処分する手続きです。

任意売却は、強制競売という裁判所による強制的な売却ではないため、心理的負担が減ります。また、強制競売よりも高値で売却できる可能性が高いため、任意売却後に残る住宅ローンの残金をより減らせる可能性があります。

住宅ローンの延滞を解決する方法は大きく分けると以下の方法があります。

今住んでいる家に住み続けたい方 家を売却して清算したい方
(1) 住宅ローンの借り換え・条件変更交渉 (4) 任意売却
(2) 個人民事再生・任意整理・過払い金返還請求 (5) 自己破産
(3) 競売による買い取り(親族などによる)

任意売却をお考えの方へ(安易な任意売却には注意を!)

1.任意売却しか勧めない不動産業者には要注意

最近は任意売却に関する広告も増え、「任意売却」という言葉も認知されてきましたが、任意売却を急がせる不動産業者には注意が必要です。

中には、債務整理により大幅に借金が減額になり、自宅を売却する必要がなくなったというお客様も大勢いらっしゃいます。最初から任意売却しか解決策はないような説明をする不動産業者は自分の利益しか考えていない可能性があります。

不動産業者に任意売却を依頼する前に、司法書士や弁護士などの法律の専門家の相談を受けられることをおすすめいたします。

2.当事務所の強み(債務整理から売却相談までワンストップ)

当事務所は実務経験20年以上のベテラン司法書士や新進気鋭の若手司法書士、家計診断を得意とするファイナンシャルプランナーなど4名の専門スタッフが配置されていますので、きめ細やかな対応が期待できます。また、当事務所では税理士や宅地建物取引主任者との連携もありますので、不動産の売却から売却後の税務相談まで幅広く対応できます。

住宅金融支援機構や銀行から督促状が届いたら

1.住宅金融支援機構から紹介された不動産業者の注意点

住宅金融支援機構からは督促状と共に、任意売却の手続きをする不動産業者を紹介できる旨の内容の文書が届く場合があります。しかし、住宅金融支援機構が紹介する不動産業者のほとんどは、住宅金融支援機構の要望を最優先に考え、任意売却だけを進める傾向にあるようです。これまでに、他にも解決方法があったにもかかわらず、安易に家を売却してしまい不本意な結果となってしまった方を何度も見てきました。督促状が届いたら、まずは依頼人のご希望を最優先に考え、行動できる専門家にご依頼ください。

2.任意売却する前に信頼できる司法書士や弁護士等の法律専門家にご相談を

住宅ローンを延滞した場合、債務整理や個人再生、自己破産、任意売却で解決できる場合もありますが、その見極めには高度な専門知識と経験が必要になります。

信頼できる事務所のポイント

□ 依頼人の要望を最大限尊重した業務を心掛けているか
□ 過去に住宅ローン特則付個人再生手続の実績が豊富にあるか
□ 現在の家計簿や将来想定される家計収支を予測して解決策を判断しているか
□ 今後の流れや手続きの判断基準について、専門的な資料に基づいて説明しているか
□ 報酬を明確に伝えているか

競売開始決定の通知が届いた方へ(競売回避・競売中止する方法)

競売回避策その1 住宅ローン特則付個人再生手続

住宅ローンの滞納を長く放置しておくと、終には裁判所から競売開始決定の通知が届きます。競売の開始決定から約1ケ月程すると裁判所で配当要求の終期が公告されますので、それを見た不動産業者は任意売却を勧める営業活動を始めます。

しかし、まだあきらめるのは早いです。競売開始決定が出てもまだ家を手放さずに住み続ける方法があります。
その切り札が住宅ローン特則付の個人再生手続きです。
住宅ローン特則付の個人再生手続きが開始決定されますと、競売手続きは一旦中止となります。そして、住宅ローン特則付の再生計画案の認可が確定しますと、競売は取り消しとなり、これまでどおり住み慣れた家に住み続けることができます。

競売回避策その2 任意売却の検討

失業や病気などで安定した収入がなく、個人再生手続の認可の見込みがない方は任意売却を検討してみる必要があります。

住宅ローン問題における司法書士法人リーガルシップの強み

1 個人再生手続申立の経験10年以上、取扱い件数100件以上の実績
2 ファイナンシャルプランナーによる適切な家計診断
3 宅地建物取引主任者や税理士との連携により売却から税務相談までワンストップ

こんなことでお悩みの方はご相談ください。

□ 借金を払い続けるのが苦しい方
□ 住宅ローンを滞納している方
□ 競売開始の通知が届いた方
□ マイホームを守りたい方

熊本で借金や住宅ローンの返済でお悩みの方は、一刻も早くご相談ください。

借金問題や住宅ローン問題を解決する方法は自己破産や任意売却だけではありません。

熊本在住の方で、マイホームを手放したくない方や、毎月の借金の返済が厳しい方は状況に応じた解決策があります。まずは法律の専門家にご相談ください。
私たちは、お客様のご要望に十分に耳を傾け、お客様の最善の利益となるよう努力を惜しみません。まずは、お気軽にご相談ください。

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